会則

2018年(平成30年)12月20日改訂

Cosmo Sport Owner's Club  会 則

(目的)
第1条 本会はCosmo Sport Owner's Clubと称しコスモスポーツを所有する者および所有しようとする者で構成し、以下を目的とする。
(1)会員のコスモスポーツの維持管理に努める。
(2)コスモスポーツの文化財価値の維持管理に努める。
(3)健全なモーターライフの発展に寄与し、コスモスポーツを通じて会員相互の親睦を深めるとともに、ドライバーの資質向上を図る。
(4)会の設立日は、1977年4月16日とする。

(行事)
第2条 前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる行事を行なう。
(1)全員参加による総会(毎会計年度に1回以上)を開催する。
(2)各支部にて親睦会、ツーリング等を開催する。
(3)機関紙の発行(毎会計年度に1回以上の発行に努める)。
(4)執行部会議(会の運営上必要と認められた時)を開催する。

(総会)
第3条 前条に規定する総会は、以下とする。
(1)第4条に規定する各支部の持ち回りにより開催する。
(2)第6条1項に規定する会計年度内に行い、原則として毎年7月から10月末までに開催する。
(3)総会における会計報告は、会計年度の期間に係らず総会開催月の前月にて閉めたうえで報告する場合がある。
(4)会計報告等の重要事項の審議と決定を行い、全会員の1/2以上の賛成を必要とする。
ただし委任状により委任した会員も人数に含むこととする。
(5)執行部の選出及び会則の改定は、総会の場において実施し、全会員の1/2以上の賛成を必要とする。ただし委任状により委任した会員も人数に含むこととする。
(6)総会以外での審議事項の扱い総会以外でのクラブ運営に関わる事項は、会長、副会長、支部長により審議し、1/2以上の賛成を必要とする。

(組織)
第4条 本会を組織するため、本部及び支部を設け執行部を選出する。又必要に応じて執行部会議を開催する。
(1)本部(会長宅に設置する)
(2)支部(次の10支部を設け支部長宅に設置する。)
①北海道支部  ②東北支部  ③北信越支部  ④群馬支部  ⑤関東支部  ⑥東海支部  ⑦京阪神支部  ⑧中国支部  ⑨四国支部    ⑩九州支部
(3)執行部(職名、人数及び職務は以下の通りとする)
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任期はいずれも2年とし、総会で選出する(ただし再任は妨げない)
会長の任期にあっては、最長3期6年とする。

(会員及び加入資格)
第5条 本会の加入者を会員と呼びコスモスポーツ愛好者であって本会の趣旨に賛同する以下の者を会員とする。
(1)コスモスポーツ(年式は問わない)を所有し正規の入会手続きを経た者。
(2)会員の推薦を受け支部長が入会を認めた者。(コスモスポーツを愛し将来所有しようする者も含む)

(会計処理)
第6条 本会は、クラブ費を以って運営し以下の通り会計を行なう。
(1)本会の会計年度は、毎年10月1日から翌年9月末日とする。
(2)毎会計年度終了後に決算を行い、監事の監査を受けることとする。
(3)監査の結果は翌会計年度中に開催される総会で会員に報告し、全会員の1/2以上の承認を得る事とする。承認にあたり委任状により委任した会員も承認数に含める。
(4)決算の結果余剰金が生じた場合は、翌会計年度に繰り越す事とする。

(入会並びに会費)
第7条 入会手続き及び会費の納入については次の通りとする。
(1)入会希望者は、入会金及び初年度会費を添えて事務局に入会を申し込む事とする。
ただし、4月1日以降に入会を申し込んだ者については初年度の会費を1/2を減免する。
(2)既会員は、事務局から新年度の会費徴収の連絡を受けた場合速やかに事務局指定の金融口座に送金する事とする。(次年度を前払いとして9月30日を期限とする)
(3)入会金及び会費は、原則として一括納入とする。事務局が認めた場合は、分割納入も可能とする。ただし一旦納入した入会金及び会費は、返還しない。
(4)入会金及び会費は次の通りとする。
   ①入会金 10000円(再入会時も徴収する)
②年会費 8000円(1会計年度)

(5)会員から徴収した会費、ならびに新規会員から徴収した入会金、初年度会費をクラブ費とし、機関誌発行・配布並びにクラブ全体の運営資金に充てる。
(本部・支部の運営費は、本部または支部に一任する。)
(6)徴収した年度クラブ費のうち、一定の割合をもって各支部に割り当て、支部運営費とする。
支部運営費の割合は総会にて決定する。
(7)支部運営費の使用については、各支部で決定する。
(8)執行部活動及び会の運営に必要な経費のうち、執行部会議で特に認められたものについては、クラブ費を充てることも可能とする。このとき保有するクラブ費が充分でない場合は会員から臨時にクラブ費を徴収する事が出来ることとする。
(9)その他クラブへの寄付金、クラブ費運用口座への利子等クラブに収入が生じた場合、クラブ費に充てる事とする。

(退会及び除名)
第8条 会員が次の行為に該当する場合は退会又は除名とする。
(1)会員が定められた期日(9月30日)までに会費を納入せず、督促にも応じない場合。
(2)本会の決議に違反し又は車両の違法改造等により本会の名誉或いは信用を失わせる行為があった場合。

(慶弔規定)
第9条 本会会員に次の事項があった場合には、本規定により取り扱うものとする。
(1)会員本人が死亡の場合に限り、花輪または樒(しきび)をクラブ名でお供えする
(2)1万円程度を目安とする。
(3)連絡が遅れ間に合わなかった場合は、役員・支部長で事後処置を相談し決定する。

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